不動産を相続したものの、自身が住むには職場からの立地が良くなかったり、すでに住宅を持っていてとくに必要がなければ売却したいものです。
しかし、相続した不動産を売却するにはどのような手順が必要なのでしょうか。
今回は相続した不動産を売却する流れやその注意点、そして相続人が複数いる場合に必要となる遺産分割協議についてご紹介します。
相続した不動産の扱いに困っているのでしたら、ぜひ参考にしてみてください。
相続した不動産を売却する流れについて
まずは不動産が相続発生しそうな場合、直ぐに実施すべきことは死亡届の提出と遺言書の有無の確認です。
とくに死亡届は7日以内と決まっているので、早めに実施しましょう。
続いては死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の取得、同時に遺産分割協議書の作成が必要です。
さらに相続人全員の住民票や不動産の固定資産評価証明書も取得しましょう。
相続にはとくにかく大量の書類が短期間で必要となりますので、随時取得していくようにします。
同時進行で相続財産目録を作成し、排除者、欠格者の調査、相続放棄や限定承認を実施し、遺産分割協議がおこなわれます。
そして協議が成立してから遺産が分割され、不動産の所有権が自身になったら、ここで初めて売却が可能となります。
売却の前段階が非常に多いので、どれも忘れずにおさえておきましょう。
相続した不動産を売却するにあたっておさえておきたい注意点
被相続人である死亡した方が遺言書を残していないかを早めに確認する理由として、せっかく時間をかけて協議をしても、遺産の内容と異なるとそのやりとり自体が無効になってしまうからです。
また、相続した不動産を最初から売却すると決めているのであれば、換価分割という方法を取りましょう。
この場合、換価分割に向けて代表した相続人が不動産を売却する必要があるので、相続人同士でよく話あっておく必要があります。
相続時に必要になる遺産分割協議って?
遺産分割協議とは、遺言書が存在していなかったり、遺言書から漏れている財産や相続財産の指定がなかった場合などに必要となる協議です。
こうした遺言書の不備以外にも、相続人全員が遺言書の内容に納得がいかず、分割内容もまったく別のものを希望している場合にも発生します。
遺言書が見つからない、見つかっても財産の指定がないなどの不備がある場合には必ず必要ですので、相続が発生した際にはちらも視野に入れておきましょう。