不動産会社に物件の売却を頼む際、媒介契約をおこなう必要があります。
この仲介契約には3種類があり、自分に合った契約を選ぶほうがよいです。
この記事では媒介契約とは何か、また3種類ある契約の違いと、それぞれのメリット・注意点などをご紹介します。
物件を売却するかお悩み中の方は、参考にしてみてください。
媒介契約とは何か?
媒介契約とは、不動案会社に物件の売却について仲介をお願いするときに結ぶ契約のことです。
この契約は法律によって、売主にデメリットが大きくならないよう、売買契約の締結が義務付けられています。
契約する種類によって不動産会社は契約内容に応じた売却活動をおこない、成約した際の報酬金額(仲介手数料)をいくらにするのかを取り決めがおこなわれます。
契約には3種類あり、一般、専任、専属専任の媒介契約です。
3つの媒介契約の違いとメリットとデメリット
一般媒介契約は多くの場合、3か月からとなります。
一般的には、同時に複数の不動産会社と契約ができるのが一番のメリットです。
いつでも解約ができ、頼む会社をいくつもできるため、会社選びを失敗するリスクが減ります。
ただし売却活動の義務がないデメリットはあります。
どのような売却活動をしているか、何件問い合わせがあったかなど、売主自身が不動産会社へ問い合わせをすることになります。
また積極的な売却活動をしない会社もあり、なかなか買い手が見つからない場合があります。
専任媒介契約では仲介を依頼する不動産が1社になり、契約した日から7日以内にレインズに登録する義務があります。
メリットとして積極的に販売活動をおこなってくれます。
さらに2週間に1回、活動報告の連絡が入るので安心です。
デメリットは1社のみ契約になるため、その会社の力量に大きく左右されます。したがって、仲介会社しだいで、売却時期や金額が変動する場合があります。
専属専任媒介契約は、仲介を依頼する不動産が1社のみです。
契約した日から5日以内にレインズに登録をしなくてはいけません。
メリットとして、専任以上に積極的に販売活動をおこなってくれます。
さらに1週間に1回は、活動報告の連絡が入るので、活動内容を頻繫に知ることができ安心です。
デメリットは、売主自身で買い手を見つけた場合でも、不動産会社へ依頼する必要があります。
媒介契約をする際の注意点
これらの契約種類のなかで、不動産会社が物件の広告などで積極的におこなうのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約です。
注意点として、一般媒介契約で複数契約できるメリットはありますが、複数の内見の連絡がきたさいは、日程調整などご自身でおこなうことになります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約だと、不動産会社ですべておこなわれ、修繕費無料などのサービスがある会社もあります。