不動産取引では大きなお金が動くため、普段の買い物ではそれほど気にかけない消費税も思った以上に大きな額になることも少なくありません。
今回は不動産売却では何に消費税が課税され、何が非課税なのかを確認していきますので、売却によってどれぐらいのお金が動くのかを知るヒントにしてください。
不動産売却で消費税の課税対象になるのは?
消費税は、ご存じのとおり消費者が負担する税。
大まかにいえば消費者が何かを購入したり、サービスを利用したりすると課税される仕組みです。
では、不動産売却では何に消費税が課税されるのか見ていきましょう。
土地に建物が建っている不動産を個人が売却した場合で紹介します。
消費税が課税されるのは、仲介手数料・一括繰り上げ返済手数料・司法書士報酬についてです。
仲介手数料や繰り上げ返済手数料、司法書士報酬は、仲介を依頼した不動産会社、事務手続きなどをおこなった金融機関、登記手続きなどを依頼した司法書士が提供したサービスに対する消費税になります。
ただし個人であっても事業者であり前々年の課税売り上げが1,000万円を超えている場合などは課税対象となります。
不動産売却で消費税が非課税になるのは?
次に不動産売却で消費税が非課税になるものをチェックしてみましょう。
そもそも不動産売却でお金のやり取りとして挙げられるのは、先ほど課税対象として挙げた仲介手数料や住宅ローンの繰り上げ返済手数料、司法書士報酬などのほかに、土地代や建物代・売買契約での印紙税・引き渡し時の登録免許税と司法書士報酬・所得税・住民税があります。
このうち、印紙税・登録免許税・所得税・住民税はそもそも税金なので、課税されません。
残る土地と建物についてですが、土地は消費するものではないため、消費税の性格から対象とならないとして課税されないことになっています。
しかし建物に消費税が課税されるかどうかは、誰が売却したのかで変わってくるため注意が必要です。
個人の所有者が売却する場合は非課税ですが、法人や個人事業主の場合は建物を売却すると消費税が課税されます。
どちらにしても課税事業者であるかがポイントになってきますので、気になる場合は条件をチェックしておくと良いでしょう。
まとめ
不動産売買での消費税についてまとめました。
個人のマイホームなどの不動産売却では基本的には受けるサービスに対する消費税を考慮しておくと良いでしょう。
普段から何気なく支払っている消費税ですが、不動産売買では大きなお金が動くので慎重になりたいところですね。
気になる点があればぜひ弊社へご相談ください。
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