不動産を購入・売却する際には、売却前から決済に至るまでさまざまな書類を提出する必要があります。
金額が大きな取引になるため、トラブルを避けるためにも必要書類は漏れなく揃えなくてはなりません。
なかには取得に時間がかかるものもあるため、不動産売却を決めたら早めに行動することが大切です。
ここでは、不動産の売却前・契約締結時・決済時それぞれの段階での必要書類について解説します。
不動産売却前の必要書類は?
不動産売却において書類の提出が必要なのは、契約締結時だけではありません。
不動産会社に売却を依頼する際にも必要な書類はあります。
売却依頼をしたあと、不動産会社が売却のための集客をおこなううえで、物件の概要、間取り図面を記載した物件資料の作成が必要です。
売却を依頼する際に、不動産を購入するときにもらったパンフレットを不動産会社に提出することで、その後の物件資料もスムーズに作成できます。
パンフレットの他に売却価格を設定するために、住宅ローンの償還表も提出します。
パンフレットに関しては契約時に買主に引き渡す必要があるため、手元にあるか確認し、紛失した場合は購入した不動産会社に相談してみましょう。
不動産売却における契約締結時の必要書類は?
買主が見つかり売買契約を締結する際に必要となるのは、住民票・印鑑証明・権利書・固定資産税納税通知書・建築確認書といった書類です。
住民票は管轄の市役所で入手できます。
固定資産税納税通知書は固定資産税の精算に必要な書類で、自宅に郵送されます。
建築確認済証は不動産購入時にもらうため、ない場合は市役所に問い合わせてください。
権利書に関しては、決済時に提出するため契約締結時は提示するだけとなります。
不動産売却の決済時の必要書類は?
不動産売却の決済時には、固定資産評価証明書および登記関係の書類が必要です。
登記関係の書類は、司法書士への委任状などがこれにあたりますが、通常は司法書士が書類の準備をしてくれます。
なお、固定資産評価証明書は土地と建物別々で取得しなければならず、有効期限が3か月である点にも注意しましょう。
まとめ
不動産売却をおこなうためには、さまざまな書類を準備しなくてはなりません。
手元にあるものもあれば、わざわざ取得しなければならない書類もあるため、早めに準備しておくと安心です。
手元にあるはずの書類を紛失した場合は、再発行できないか確認してみましょう。
これから不動産売却を検討しているならぜひ今回の情報をスムーズな取引にお役立てください。
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