住宅の売買においてトラブルに発展することが多いと言われるさまざまな瑕疵。
今回は、物理的・法的・心理的・環境的と4種類がある瑕疵のなかでも心理的瑕疵にフォーカスして、不動産売却への影響についてご案内していきたいと思います。
瑕疵は全部で4種類?不動産売却における心理的瑕疵とは?
土地や住宅などの不動産の売却をする際に注意しておきたいのが、読み方を「かし」とする「瑕疵」。
瑕疵は目に見える傷や目に見えない欠点を指し、物理的瑕疵・法的瑕疵・心理的瑕疵・環境的瑕疵の4種類に分類されます。
今回お話する心理的瑕疵は、これらの瑕疵のなかでも、土地や住宅の購入者や入居者が心理的抵抗を感じやすい事情を持つものを指します。
たとえば、いわゆる「事故物件」と呼ばれる物件には、瑕疵発生から3年間の告知義務期間が設けられています。
買主による?心理的瑕疵が不動産売却に与える影響とは?
不動産売買における心理的瑕疵の影響は、より深刻な物理的瑕疵・法的瑕疵・環境的瑕疵を持つ場合とは違い、数値などで計りにくいのが特徴です。
しかし、いわゆる事故物件や事件性のある出来事に関連がある住宅の場合は、相場価格よりも安い金額で売買される傾向が強くなっています。
また、買主が見つかるまでに通常の売買よりも時間がかかることがあります。
早期売却を目指したい場合は、通常の売買のほかに、不動産会社の買取サービスなども合わせて検討してみましょう。
不動産売却時は注意!心理的瑕疵に関する告知義務とは?
一般的に、なんらかの心理的瑕疵がある物件と聞くと、あらゆる人の死・事件・事故などをイメージする方が多いかもしれません。
しかし、実際には、不動産における事故物件の定義にはほとんどの自然死が含まれませんし、人の死の背景や死亡原因によって大まかな見極めが可能なように、いくつかのガイドラインが用意されています。
たとえば、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、一部例外はあるものの、病死・老衰・孤独死については告知義務がなく、自殺・他殺・事故死などの不自然が発生したものが事故物件に該当し、告知義務があるとされています。
また、国土交通省の「人の死の告知に関するガイドライン」においては、賃貸借契約の場合は概ね3年、売買契約の場合は期限なく告知義務が課されることとされています。
まとめ
何らかの過去を抱える不動産の売却においては、心理的瑕疵が与える影響や告知義務に関する正しい知識をつけることが大切になってきます。
国土交通省のガイドラインや不動産会社のアドバイスなどを参考に、ぜひ前向きに不動産売却に取り組んでいきましょう。
私たち株式会社ニムスは、明石市を中心に多数の売買物件を取り扱っております。
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