住宅ローンを組んで一戸建てやマンションを購入する際は、万が一に備えて火災保険への加入が義務付けられています。
火災保険の契約期間は最長10年ですが、不動産売却に伴い途中解約することになった場合、すでに支払い済みの保険料はどうなるのか気になる方は多いでしょう。
そこで今回は不動産売却時の火災保険解約方法や解約時に返金があるのかについて解説します。
不動産売却時の火災保険の解約手続きの流れとは?
不動産の売却を検討する際、いつ火災保険を解約したら良いのか、タイミングがわからない方も多いでしょう。
火災保険を解約する最適なタイミングは、住宅を買主に引き渡したあとです。
たとえば引き渡し前に火災保険を解約し、家が自然災害に見舞われた場合には修復費用をすべて自分で負担しなければなりません。
そのような事態を防ぐためにも引き渡しの完了後に火災保険解約の手続きを進めましょう。
火災保険を解約する流れは以下のとおりです。
●保険会社へ電話して解約の旨を伝える
●保険会社から送られてくる解約関連の書類一式に必要事項を記入し、返送する
なお火災保険の解約申請は、必ず加入者本人がおこなわなければならない点に注意しましょう。
不動産売却時に火災保険を解約した場合は返金される?
火災保険料を長期一括で支払っている場合、契約期間の途中で解約すれば残りの期間分の保険料は返金されます。
その際の返金額がいくらになるかは、「支払い済みの保険料×未経過期間に対する係数」で計算可能です。
未経過期間に対する係数は保険会社ごとに異なるため、正確な数字を知りたい場合は保険会社へ問い合わせましょう。
また保険料の返金を受けるためには、火災保険の解約手続きをしたうえで以下の2つの条件を満たす必要があります。
●長期一括契約をしている
●引き渡し時点で契約期間が1か月以上残っている
単年契約や契約期間満了間近の場合は解約しても返金されない点も注意しておきましょう。
不動産売却時は火災保険解約前に修繕が必要か確認しよう!
火災保険を利用すれば、台風や落雷などの自然災害による住宅の破損箇所を修繕できます。
売却後に不具合が発覚した場合は契約不適合責任を問われて損害賠償請求される恐れがあるため、火災保険解約前に家の修繕をおこない、トラブルを未然に防ぎましょう。
また壊れた箇所を修理したうえで売りに出せば、より高値がつく可能性があります。
解約前にいま一度規約を確認し、修繕できるところは保険を利用して直すことをおすすめします。
まとめ
契約期間の途中に火災保険を解約する場合、すでに支払い済みの保険料は返金されます。
火災保険解約後に万が一の事態が起こることを避けるためにも、家の引き渡し後に解約手続きを進めましょう。
また解約前に保険を利用して、破損箇所を修繕することをおすすめします。
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