不動産売却時に起こりやすいトラブルの1つに、残置物の問題があります。
残置物は売主が処分する必要がありますが、事情によって残したまま不動産を売却したいときはどうなるのでしょうか。
今回は残置物とはどのようなものなのかを、残置物がある状態で不動産を売却した場合に起こるトラブルや、残置物を処分せずに不動産を売却する方法とあわせて解説します。
不動産売却における残置物とは?
残置物とは、そこに住んでいた人が残した私物のことです。
家具や家電、衣類や布団などの日用品、エアコンや照明器具などの付帯設備、そのほか嗜好品や雑貨なども、残置物として扱われます。
通常、不動産を売却する際には売主がすべての私物を処分し、何もない状態にしなければなりません。
しかし実際には、売主が無断で残置物を置いて退去してしまうケースも珍しくないのです。
とくに、エアコンや照明器具など取り外しに手間がかかるものや、大型家具などの運び出しが困難なものが残されやすい傾向にあります。
不動産売却時の残置物に関するトラブル例
残置物を巡るトラブルは、任意売却や競売の対象になった不動産でよく見られます。
大量の不用品を処分するには手間や時間だけでなく、費用もかかります。
そのため、住宅ローンの支払いが困難になって自宅を手放すことになった方にとっては、不用品の処分は大きな負担です。
とくに、競売にかけられた不動産では売主が残置物を処分できないケースが多く、結果的に買主が処分しなければならないことも少なくありません。
なかでもエアコンは、取り外し作業を業者に依頼する場合が多いため、売主が業者を手配できずに残置物となっていることが多いのです。
残置物を残すと不動産売却はできないのか?
本来、残置物は売主が処分費用を負担して処分する必要があります。
しかし事情があってそれができないときは、残置物を残すことも可能です。
その場合は、通常の媒介契約ではなく不動産買取を利用しましょう。
買取をした不動産会社が処分業者を手配して、残置物を処分できる場合もあります。
ただし、自分で処分できる不用品はできる限り自分で処分し、自分で処分できないと判断したときは早めに不動産会社へ相談するようにしましょう。
まとめ
不動産売却時に部屋のなかに残置物があると、トラブルの原因になります。
そのため、売主は早い段階から、不用品処分のためのスケジュールを立てておくことが必要です。
自分で不用品を処分できない事情があるときは、不動産買取を利用することで解決できる可能性もあるので、早めに相談してみることをおすすめします。
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