「売却益」と聞いても、普段から不動産を扱うことのない方からしたら、難しく感じることでしょう。
本記事では、売却益とはなにか、計算方法や売却益にかかる税金とその節税方法も合わせて解説します。
売却益がいくらなのかによってのちに納める税金が変わり、それに対しての節税対策もできますので、参考にしてください。
不動産売却時の売却益とは
売却益とは「不動産を売却したことによる利益」を指します。
利益とは、売却価格からその不動産を取得するためにかかった費用と売却時にかかった費用を引き、出た差額です。
例を出すと、2,000万円で売却した不動産があるとしたら、売却時にかかった費用が300万円として、差額分の1,700万円が売却益となります。
あまり良い値で売却できないと利益は出ないため、売却益とは必ず発生するものではありません。
また、この売却益は「譲渡所得」となり税金が課せられるため、必ず確定申告をしなければなりません。
一方、利益が出なかった場合でも、特別控除を受けるためにも確定申告が必要です。
不動産を売却したときの売却益の計算方法
不動産の売却益は譲渡所得とされ、この所得に対してかかる税金を「課税譲渡所得」と言います。
課税譲渡所得が発生するかどうかを求めるためには、まず売却益が出たのかを計算しなくてはなりません。
●売却価格
●取得費(不動産購入代金や仲介手数料、登記費用、司法書士に支払った報酬金など)
●譲渡費用(譲渡の際の仲介手数料や解体にかかった費用など)
以上の3つを把握しましょう。
取得費は「建物の購入価格×0.9×償却率×経過年数」で計算し、減価償却費を差し引いてください。
次に「売却価格ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除」で売却益が求められます。
不動産の売却益への節税方法や売却損時に利用できる控除
不動産取得時は得られた利益に税金がかかるため、できるだけ売却益を少なくすることが節税に繋がります。
それには領収書をすべて保管し、取得費や譲渡費用を余すことなく計上することが重要です。
また、売却益にかかる税金の節税方法としては以下の特例があります。
●自宅を売却時に限り、最大で3,000万円の特別控除
●10年以上所有した自宅に限り、さらに長期譲渡所得の税率を軽減
条件によってさまざまな特例がありますので、有効活用しましょう。
一方で売却損が出た場合に利用できるものとして「譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」があります。
申告すれば給与所得などから控除されますので、確定申告をお忘れなく。
まとめ
売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いたときに、利益が出たものを売却益と言います。
上記の取得費などを余すことなく計上し、特別控除などの特例も活用すれば、最大限の節税が可能です。
また、売却損があった場合も条件によって特別控除を受けられますので、必ず申告しましょう。
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