不動産売却をおこなう際に、レインズを利用する人が多いのはご存じでしょうか?
不動産会社の多くが登録をし、売買活動に有効活用しています。
不動産売却を検討している方は、レインズの仕組みや利用の流れなどを知っておくと良いでしょう。
そこで今回は、レインズについてご説明しますので参考になさってください。
不動産売却で活用できるレインズとは
レインズとは、不動産の物件情報を交換するコンピューターネットワークシステムです。
不動産会社が物件情報を確認するシステムなので、一般の人がアクセスすることはできません。
ただ、不動産を売却するときに媒介契約をおこなった場合には、その物件に限って閲覧が可能です。
レインズに売却したい不動産が掲載されると、多くの仲介会社が見てくれる可能性が高いので、買主も見つかりやすいメリットがあります。
また、他の不動産会社の顧客の物件情報でも簡単に検索できるのが特徴です。
不動産売却でレインズを利用する際の流れとは
それでは実際にレインズを利用する流れについて確認しましょう。
売主が不動産会社に売却の相談をすると、不動産会社はレインズに登録された物件情報を見て、相場を調べて査定額を出してくれます。
売主が査定額に納得すれば、媒介契約を結んで、売主の物件をレインズに登録し、登録証明書が交付され売買契約を結び、成約登録をおこなって完了です。
不動産売却の際に不動産会社と結ぶ媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約があります。
その中で、レインズに物件情報の登録が義務付けられているのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約の2つになるので覚えておきましょう。
不動産売却の際にレインズに登録する契約の種類
登録義務があるのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約を結んだときです。
一般媒介契約の場合は、登録義務はないですが登録をすることが可能です。
つまり、義務とそうではないものと合わせてもレインズに登録できる契約は、3種類となるでしょう。
一般媒介契約は、さほど決まりがないですが、そのほか2種類は利用に関する決まりがあるのでご紹介しましょう。
まず、登録期限が契約締結の翌日から5日以内(専属専任媒介契約)、7日以内(専任媒介契約)という決まりです。
また、活動報告義務があり、1週間に1回(専属専任媒介契約)、2週間に1回(専任媒介契約)おこないます。
まとめ
不動産売却の際にレインズという物件情報をチェックできる、ネットワークに登録をすると、買主が見つかりやすいです。
不動産会社に相談をして媒介契約を結ぶと、不動産会社が登録作業を行います。
登録義務があるのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約の2種類で、一般媒介契約の場合は義務ではありません。
私たち株式会社ニムスは、明石市を中心に多数の売買物件を取り扱っております。
不動産売買をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社ニムス メディア 担当ライター
明石市での不動産売買をご検討中の方は、株式会社ニムス N不動産にお任せください。相続した不動産や空き家など、どうしたらいいのかわからずお困りのお客様に情報をお届けするため、不動産売却・相続などに関連した記事をご提供します。